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売買仲介手数料の金額

基本の仲介手数料(上限)

不動産会社が売主・買主のどちらか一方から受け取れる 上限手数料 は以下の通りです。

売買価格計算式(税抜)消費税10%込の概算上限
200万円以下の部分売買価格 × 5%売買価格 × 5.5%
200万円超~400万円以下の部分売買価格 × 4% + 2万円(同左に1.1倍)
400万円超の部分売買価格 × 3% + 6万円売買価格 × 3.3% + 6.6万円

✅ 簡易計算式(よく使われる略式)

売買価格が400万円を超える場合は、
次の式で計算できます:

仲介手数料(税抜)= 売買価格 × 3% + 6万円
(税込なら ×1.1)

たとえば:

  • 1,000万円の物件 → 1,000万 × 3% + 6万 = 36万円(税抜)
     → 税込 39.6万円
  • 2,000万円の物件 → 66万円(税込72.6万円)
  • 3,000万円の物件 → 96万円(税込105.6万円)

🏠 【2024年7月施行】特例:800万円以下の低額物件

2024年(令和6年)7月から、低価格物件の流通促進のために
「売買価格800万円以下」の物件に特例が設けられました。

項目内容
対象売買価格が 800万円以下 の宅地・建物(空き家でなくてもOK)
上限額33万円(税込)まで(=税抜30万円×1.1)
双方受領売主・買主双方から、それぞれ上限まで受領可能
条件媒介契約書に特例の適用を明記し、依頼者に説明・合意を得る必要あり

💡 具体例

売買価格従来の上限(税込)特例上限(税込)適用される方
300万円約19.8万円33万円特例を適用できる
500万円約22.1万円33万円特例を適用できる
800万円約31.0万円33万円ほぼ同程度(どちらでも可)

🧾 ポイントまとめ

800万円以下の物件は特例で最大33万円(税込)まで請求できる(2024年7月改正)ん。特例の上限を超えられない枠が定められています。

仲介手数料は法律で上限が決まっており、自由に超える設定は不可

400万円超の物件は「3%+6万円+税」が基本。