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媒介契約の種類と特性

不動産取引において、売主や買主が宅地建物取引業者に物件の売却や購入の仲介を依頼する場合、両者の関係を明確にするために結ばれるのが「媒介契約」です。媒介契約には大きく分けて「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の三種類が存在し、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。

まず「一般媒介契約」は、依頼者が複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる契約形態です。自由度が高く、依頼者が自ら買主や売主を見つけて直接取引を行うことも認められています。一方で、不動産会社側からすると成約の確実性が低いため、積極的な販売活動がやや抑制される傾向も見られます。

次に「専任媒介契約」は、依頼者が特定の1社だけに仲介を任せる契約形態です。他の会社に同時依頼はできませんが、自ら相手方を見つけて取引することは可能です。この契約では、不動産会社は依頼者に対して一定期間ごとの業務報告義務を負うため、販売活動の透明性が高まります。依頼者にとっては営業努力を集中してもらえる点が大きな利点となります。

最後に「専属専任媒介契約」は、専任媒介よりさらに強い拘束力を持つ契約で、依頼者は自己発見取引、すなわち自分で見つけた相手との直接契約すら認められません。必ず媒介業者を通す必要があるため、仲介業者にとっては確実に手数料を得られる環境となります。その分、販売活動や情報公開を最も積極的に行うインセンティブが働きやすい形態です。

このように媒介契約は、依頼者の自由度と仲介業者の販売意欲のバランスをどのように取るかによって選択肢が変わってきます。売主・買主にとっては、自身の状況(早期売却を望むのか、条件交渉を重視するのか等)や不動産会社との信頼関係を踏まえて、適切な契約形態を選ぶことが重要だといえるでしょう。