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専属専任・専任・一般媒介契約の違いと選び方

不動産を売却する際には、「媒介契約」という契約を不動産会社と結ぶ必要がありますが、その種類には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3つがあります。それぞれの違いを理解し、自分に合った契約を選ぶことが、スムーズで納得のいく売却につながります。

まず【専属専任媒介契約】は、1社の不動産会社のみに売却を依頼する契約で、売主が自ら買主を見つけた場合でも、その不動産会社を通じて取引を行う必要があります。販売活動の報告義務が週1回以上あり、不動産会社としても力を入れて販売活動を行いやすいのが特徴です。信頼できる会社に任せたい方、売却を急いでいる方には向いています。

次に【専任媒介契約】も1社のみに依頼する点は同じですが、こちらは売主自身で買主を見つけて直接取引することが可能です。報告義務は2週間に1回以上で、ある程度自由度がある一方、会社としての販売意欲も保たれやすいバランスの良い契約です。

一方【一般媒介契約】は、複数の不動産会社に同時に依頼できる契約です。より多くの窓口で買主を探せる反面、販売報告の義務がないため、積極的な販売活動が行われないこともあります。とにかく広く買主を募りたい方、特定の会社に縛られたくない方に適しています。

どの契約がベストかは、売却の緊急度、信頼できる不動産会社の有無、売主自身の関与度合いなどによって異なります。不動産会社との相性や実績も踏まえて、納得のいく契約形態を選びましょう。